立体墓地を昨日ブログで紹介したら、今日申込がありました。細かい内容を契約約款として作成してありますので、ご紹介いたします。
立体墓地(個別区画)永代使用権契約約款
1. 本日、八王子下柚木ペット霊園(以下霊園又は甲と称す。)とお客様(以下乙と称す。)は上記墓地の永代使用権契約を締結した。甲乙お互いにペットの霊が安らかに永眠できるように明るいお花畑の霊園を目指し、以降の内容を遵守する事とする。
2. 乙は、申込契約時に永代使用権料並びに2年分の年間使用料を甲に現金で支払う。
3. 2年目以降、乙は毎年契約日の前日までに年間使用料を甲の指定する銀行口座に振込み、或は甲の所に持参しなければならない.
4. 甲は、毎年年間使用料の請求を契約日の1ヶ月前までに乙の契約書に記載してある住所に通知する。
5. 乙は、立体墓地の個別区画の扉に文字を貼り付ける事が出来る。乙が文字を貼り付ける場合、その内容を甲に通知しその文字の作成貼付けは甲が行う。その場合甲がパソコンで出来る範囲の文字については、無料をするが、甲の力では出来ない内容については、甲は見積もりを作成して乙の了解を取り作業を行う。
6. 前項の作業をした場合、乙はその費用を甲に支払う。
7. 年間使用料を未払い及び遅滞すると甲は契約を解除して、乙の使用権を抹消することができる。この場合、乙がこの契約で甲に支払った永代使用権料は乙に返却しない。甲が契約解除した時は遅滞なくその通知を乙に送付してその旨を乙に知らせなければならない。その場合、乙が納骨した遺骨等乙所有の物は、契約解除通知到着後1ヶ月以内に乙が片付ける。もし期限内に片付けない場合は、甲が片付け処分をしても乙は甲に何らの要求することができない。
8. 乙自身の理由により、この契約を終了したい場合は、甲にその旨を通知する。その場合甲はこの契約で乙が甲に支払った永代使用権料は乙に返却しない。又、乙が納骨した遺骨等乙所有の物は契約解除後1ヶ月以内に乙が片付ける。もし期限内に片付けない場合は、甲が片付け処分をしても乙は甲に何らの要求することができない。
9. 甲の理由によりこの契約を終了したいと乙に申し出た時は、甲は本契約で乙が支払った永代使用権料金を全額返済する。
10. 乙が、乙の理由により墓地を拡張するため霊園内の場所を移転する場合は、この契約で支払った永代使用権料をその移転する場所の永代使用権購入代金に充当することを甲は認め、乙はその差額を支払えば新たな場所に移転することができる。
11. 乙が立体墓地の修理をする場合、甲の同意を得て行う。又甲が管理上の点検作業等をする必要が生じた場合、乙使用の個別区画を乙に無断で扉の開閉をする事ができる。
12. 乙が新たにペットの納骨をする場合は、乙は納骨料として金5,000円甲に支払う。
13. 乙は住所等の変更が生じた時は、遅滞なく甲に新たな住所等を知らせなければならない。乙が相続等の名義変更でこの契約内容と著しく変更がある場合は、新たに変更契約を締結する事とする。変更契約する場合は、契約手数料として金5,000円を乙は甲に支払う。
14. 乙はこの契約で購入した立体墓地永代使用権を他の人に譲渡、売買してはならない。但し前項のように相続等が発生した場合は、甲の承諾を得て名義変更をする事ができる。
15. 乙の故意又は過失により立体墓地等に重大な破損等が発生した時は、甲の責任において原状回復をし、その費用を乙が負担をしなければならない。
16. 地震、台風、水害等の自然災害や盗難等により被害が発生した場合は、甲乙協議のうえ原状回復に努める事とする。
17. 乙が墓参の為に持参した供花、供物等については、墓地の衛生及び美化のため乙の了解なしで甲は片付け及び処分することができる。
18. 乙が使用する個別区画内において、お線香ロウソク等の火気の使用は火災の恐れがあるので厳禁とする。
19. 墓参の場合、地域住民に迷惑のかからないように車の往来や騒音に気をつけて来園してください。
20. 霊園の営業時間は、午前10時から午後5時までとする。甲の止むおう得ない事由により霊園が無人となる場合があるが、営業時間内の墓参等は自由に出入りすることができる。
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